25 ++ 二次相続 135714
数次相続の遺産分割協議書作成は、以下のどちらでも構いません。 各相続について遺産分割をして、遺産分割協議書をそれぞれ作成する 一次相続と二次相続の相続人が 重ならない場合 は、このように別個に作成するのが楽です(例:祖父が亡くなり、次 相続には、一次相続と二次相続があります。 一次相続:両親のうち、どちらか先に死亡した時の相続のこと 二次相続:後に、残された親が死亡した時の相続のこと 平成27年から相続税のかかる人が増えると想定されていますが、一次 数次相続とは、 ある人が亡くなって(一次相続)、その相続の手続きが済まないうちに相続人が亡くなり、次の相続(二次相続)が開始されること をいいます。 数次相続の例と遺産分割協議書 次の 2 つの例を基に説明します。 父母が相次いて死亡した場合 二次相続対策が必要 福岡相続相談所 博多駅徒歩5分 相続税の相談ができる税理士事務所 二次相続